法令に基づく患者調査と個人データの第三者提供
個人情報の保護に関する法律(平成一五年五月三十日法律第五十七号)
» http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/index.html
によると、
第二十三条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
一 法令に基づく場合
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
本人の同意を得ない個人データの第三者提供は原則禁止、制限されていますが、個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人に通知したり、本人の同意を得ることもなく、個人情報を第三者に提供できる場合があります(上記条文)。
医療機関に対して、厚労省は法令に基づく患者調査を定期的ないし不定期に実施しますので、ご了承下さい。
[追記 2005/9/14]
ただし、厚生労働統計一覧
» http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/gaiyo/k-eisei.html
のうち、「患者調査」 「受療行動調査」が具体的にどのような法令に基づく調査であって、関連法人による「電子媒体によるデータ」販売が「個人情報の保護に関する法律」の趣旨に相応しいものか、調査中です。
都道府県医師会宛文書管理システム
http://www.med.or.jp/japanese/members/bunsyo/cgi-bin/guestlist3.cgi?year=2005&month=8
・平成17年受療行動調査の協力依頼について
統計報告調整法 (昭和27年第148号)
・平成17年患者調査の協力依頼について
患者調査規則 (昭和28年厚生省令第26号)
・平成17年医療施設静態調査の協力依頼について
医療施設調査規則 (昭和28年厚生省令第25号)
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