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鳥インフルエンザ汎流行 pandemic の対策

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新型インフルエンザウイルス等の感染症の予防、基本的な対応方針に関する2つの指針 (平成11年厚生省告示) は、平成16年8月に報告書がまとめられ、6年ぶりに改正されました(一部改正 2005/4/1)。
改正された2つの指針の中で、「抗インフルエンザウイルス薬の備蓄又は確保」について示されています。

新型インフルエンザの汎流行時に、抗インフルエンザウイルス薬の供給及び流通を的確に行うため、国及び都道府県等は、医薬品の備蓄又は確保に努める。

● 感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針 (平成十一年厚生省告示第百十五号)
● インフルエンザに関する特定感染症予防指針(平成十一年厚生省告示第二百四十七号)
「感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針(平成17年改正)」の新型インフルエンザ対策充実の概要

1 抗インフルエンザウイルス薬の備蓄又は確保
(1) 適切な役割分担のもとで、国及び都道府県がその備蓄又は確保を行うこと。
(2) 都道府県の予防計画に「医薬品の備蓄又は確保に関する事項」について規定すべきものとすること。
2 インフルエンザワクチンの供給のための事前準備
(1) ワクチンの生産や供給が安全かつ迅速に行われるための体制の確保を実施すること。
(2) 国は、ワクチンの開発支援を行うとともに、薬事法に基づく承認のための審査を迅速に行わせるよう配慮すること。

[指針の引用]
「独立行政法人福祉医療機構」が運営するホームページ 「WAM NET (ワムネット)」
  » http://www.wam.go.jp/
第21回厚生科学審議会感染症分科会資料(平成17年8月24日開催)
Ping送信元: 石川県石川郡野々市町新庄5丁目 5-106

Written by medqa

2005/10/23 @ 07:51

カテゴリー: インフルエンザ

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