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改正消費生活用製品安全法(消安法)- カラーコンタクトレンズ

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品名 カラーコンタクトレンズ
視力補正用色付コンタクトレンズを除く[ただし、視力補正用として販売されているブランド品であっても、プラノレンズ(度数 0D ゼロ)はカラーコンタクトレンズとして扱われます]。

2007年5月14日施行された改正消費生活用製品安全法(消安法)では、消費生活用製品(家庭用電気製品、燃焼器具、乗物、レジャー用品、乳幼児用品、カラーコンタクトレンズ等)の欠陥等により人的被害が生じた場合、重大な製品事故以外であっても
 独立行政法人製品評価技術基盤機構(niteナイト)
  http://www.jiko.nite.go.jp/
への報告を呼びかけている。
同ホームページの検索サイトに登録される事故情報とは、年度毎および四半期毎の有識者会議で審議可決した"確かな"情報のみとのことであり、医療機関からの誤りのない情報を現在、提供中である。
「事故情報をご提供頂く時のnite事故情報収集制度様式」
 http://www.nite.go.jp/jiko/index10.html
nite様式-3 連絡票

製品名
メーカー名
品名(ブランド名)
機種・型式等
事故発生年月日
事故発生場所
事故通報者 やまむら眼科医院
人的被害の概要 7.視覚障害
製品の購入時期及び使用状況
   購入年月日:
   使用期間:
   購入先:
事故内容

を利用します。

なお、「重大製品事故
 http://www.meti.go.jp/product_safety/producer/point/03-2.html
の場合、製造事業者、輸入事業者が消安法に基づき国へ報告する義務が発生します(事業者が知ったときから10日以内)。
Ping送信元: 石川県石川郡野々市町新庄5丁目106 やまむら眼科医院

Written by medqa

2007/12/10 @ 17:06

カテゴリー: お知らせ

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