医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第3版
厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/03/s0301-2.html
医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第3版(平成20年3月)
定められた日 2008年3月31日
結果の公示日 2008年4月10日
PDFファイル 全162頁
外部保存の場所、受託する機関の基準について具体的な記述がある。医師会(の事務所)も選定基準の1つではあるが、今後は公益法人の認定を受ける必要があるのかもしれない。
100頁の一部引用
8.1.2 外部保存を受託する機関の選定基準および情報の取り扱いに関する基準
A.制度上の要求事項
○「電気通信回線を通じて外部保存を行う場合にあっては、保存に係るホストコンピュータ、サーバ等の情報処理機器が医療法第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所その他これに準ずるものとして医療法人等が適切に管理する場所に置かれるものであること。」
○「官民の地域医療機関間の有機的な連携を推進すること等が必要な地域等で、診療録等の電子保存を支援することで質の高い医療提供体制を構築することを目的とする場合は、情報管理体制の確保のための一定の安全基準を満たす場合に限り、行政機関等が開設したデータセンター等ついては、オンラインによる外部保存を受託可能とする。」
○「震災対策等の危機管理上の目的のために、医療機関等が、医療機関等以外の場所でのオンラインによる外部保存を行うことが特に必要な場合は、情報管理体制の確保のための一定の安全基準を満たす場合に限り、外部保存を容認する。」
(外部保存改正通知 第2 1(2))
101-102頁の一部引用
1. 保存場所に係る規定
① 病院、診療所、医療法人等が適切に管理する場所に保存する場合
病院、診療所が地域医療連携等の情報集約機能を果たす、もしくは自ら堅牢性の高い設備環境を用意し、近隣の病院、診療所の診療録等を保存する、ASP型のサービスを提供するような場合が該当する。
また、病院、診療所に準ずるものとして医療法人等が適切に管理する場所としては、公益法人である医師会の事務所で複数の医療機関等の管理者が共同責任で管理する場所等がある。
Ping送信元: 石川県石川郡野々市町新庄5丁目106 やまむら眼科医院
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