MedQA_jp

Healthcare Provider’s Blog

Archive for 2月 2006

流行性角結膜炎の臨床診断

leave a comment »

新しい診断法の情報ではありませんが、流行性角結膜炎などの診断について役立つ医学文献データをお知らせいたします。


ブログ「眼科情報::出典, 要約, コメント」
» http://www.qqiac.com/

エントリー「アデノウイルス結膜炎-誤診率」
エントリー「アデノウイルス結膜炎の迅速診断」

Written by medqa

2006/02/11 at 13:15

カテゴリー: adenovirus

医療相談掲示板と「偽医者」

leave a comment »

「産婦人科医」と偽り、携帯電話の電子掲示板に匿名"ハンドル名"で投稿し、相談した女性に重傷を負わせた事件で、S地裁は傷害罪として懲役 3年、保護観察付き執行猶予 5年を言い渡しています。
医療関係、特に、性関連の話題が多い電子掲示板では、今後もその匿名性を悪用する医師法違反等のケースが予想されます。
返信、回答している者のメールアドレスのほか、ホームページやブログにリンクする形式の電子掲示板(この事件とは関係のない)が存在しますが、ホームページの内容やリンク自体を偽ることも可能です。
参照ページ:
NIKKEI NET:社会ニュース
  » http://www.nikkei.co.jp/news/past/honbun.cfm?i=STXKB0104+16052005&g=K1&d=20050516
Yu&Me*過去のトラブル
  » http://www5f.biglobe.ne.jp/~yuandme/i/i-trouble.html
など。
Ping送信元: 石川県石川郡野々市町新庄5丁目106

Written by medqa

2006/02/05 at 01:05

カテゴリー: ご注意下さい

ライセンシー情報とポップアップ ブロッカー

leave a comment »

ポップアップ ブロッカー Pop-Up Blocker は、ブラウザ Internet Explorer 6.0 SP2 (Microsoft®Windows XP Service Pack 2)に標準実装されていますが、以前の OSバージョンのパソコンであっても、「Google ツールバー」 「Yahoo!ツールバー」などをホームページからダウンロードすればインストールは簡単でありポップアップ ブロッカー機能を直ちに利用できます。
   » http://www.osbsd.net/2006/01/_ie_60_sp2__c4e4.html
スパイウェア spyware 、ウェブ偽装詐欺「フィッシング phishing」などに対するブラウザのセキュリティ機能が強化されますが、ホームページ制作時、JavaScriptなどのスクリプト言語を使って別ウィンドウを開き「重要な情報」をウェブページ表示している場合、正しく表示されているか?確認が必要となります。ブロッカーが作動するイベントハンドラなどのスクリプトや作動しないサンプルは、
   「SP2導入トラブル: Popup(ポプアップ)ブロック機能
   » http://www.find-pro.biz/sp2_trouble/popup.html
の解説がわかりやすいので、ご覧下さい。
Internet Explorerをデフォルト設定で使用しているとき、実際のネットサーフィン中、ポップアップ ブロッカーが作動することは多くはありません。しかし、オンラインマークなどの認証シールおよびその情報表示ページにスクリプトやポップアップ機能を利用している自作ページは、必ずご確認下さい。
因みに、投稿者が主催しているホームページ「セカンド オピニオン-目の病気について」の (1)トラストマーク (Trust プログラムの licenseeであることを認証するシールなど) (2)サイト運営者情報 は、特に重要な情報です。
   » http://www.medqa.jp/2006/02/post_2a0a.html
電子掲示板の 「ハンドル名 回答者 はホームページ主催者です. 掲示板上では,主催者以外の人は使用できない設定となっています.」 をご確認いただくための認証情報です。
Ping送信元: 石川県石川郡野々市町新庄5丁目106

Written by medqa

2006/02/03 at 23:33

カテゴリー: お知らせ

医療相談(掲示板)と医師法

leave a comment »

医師、歯科医師、看護師等の免許を有さない者による医業(歯科医業を含む)は、医師法第17条などよって禁止されています。

「医業」とは、当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(医行為)を、反復継続する意思をもって行うことである

と解されています。よって、利用者がホームページ上で提供された医学・医療情報を閲覧するだけであれば問題はありませんが、相談者と対面してないインターネットや電話などであっても、情報提供側が健康や医療に関する相談を受け、アドバイス・回答する場合、回答の内容によっては「医行為」とみなされます。ホームページの趣旨が「無料だから、診察や治療を行っていないから、相談だけなので・・・」であっても、医師、歯科医師、看護師等の免許を有さない者が行うと、医師法や医療法に違反することになります。また、医師であっても無診察の診療や治療は禁止されています (医師法20条)。
各都道府県知事あて厚生労働省医政局長通知 (平成17年7月26日医政発第0726005号通知)にて、「水銀体温計・電子体温計により腋下で体温を計測する」 「(3条件等を満たしているとき)点眼薬の点眼」などは「原則として医行為ではない」と解釈されました。医師が直接対面しないで「健康・医療相談」を行う場合、
  || 医療・介護情報セキュリティ || Focus Systems
  » http://www.focus-s.com/focus-s/medical/furukawa2.jsp
をご一読下さい。
また、インターネット上の医療相談に関する厚生労働省の見解は、
平成10年度 医療法関係質疑応答集 (厚生労働省 健康政策局医事課)
» http://www12.plala.or.jp/japa/law/h10gigi01.htm

22・「医療相談」について、最近、インターネット上において、有料無料を問わず「医療相談」と称し、メールを媒介とし、相談に応じている診療所がある。
これについては、医師法第20条に基づき、「健康相談」の域にとどまるべきであり、また個別具体的事項について回答することはできないと解釈されるが如何か。
また、ホームページ上において、「健康相談」を「医療相談」と称することについては、平成9年度医療監視等講習会質疑応答集に基づき、広告規制の対象に該当しないと解釈されるか否かについて御教示願いたい。
     (神戸市)

 回答
前段については、貴見のとおりである。   (健康政策局医事課)
後段のインターネット上のホームページについては、現在のところは、医療法上の広告には該当しないのではないかと考えているが、今後は、インターネットの普及状況、他の法律におけるインターネット上の広告の取扱いなどを勘案し、医療法における取扱いについても検討する必要があるものと考えている。
     (健康政策局総務課)

となっております。

利用者が多い国内2つの質問・相談サイト (例)と注意事項:
(1)  「AskDoctors」
   » http://open.askdoctors.jp/
※ このサイトについて
   » http://open.askdoctors.jp/public/showUsage_none.html

(2)  「質問するならOKWave」
   » http://okwave.jp/
※ OKWave ヘルプ – サービス利用の関連ガイド:禁止事項
病状の改善を目的とした、投薬や治療方法に関する指導
   » http://service.okwave.jp/okwave/prohibition/index.html

参考ページ: 「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(平成17年7月26日医政発第0726005号通知)」
厚労省法令等データベースシステム-通知検索-
   » http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/html/tsuchi/search1.html

教えて!gooトップ > 社会 > 医療「質問:専門家って何?」
   » http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=221669
Ping送信元: 石川県石川郡野々市町新庄5丁目106

Written by medqa

2006/02/01 at 21:32

カテゴリー: お知らせ