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厚生労働省令第111号

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国(厚労省)の考えは、平成20年4月1日以降を”猶予期間(電子情報処理組織の使用による請求に係る経過措置)”とします。
厚生労働大臣の指定する医療機関・薬局が「療養の給付、老人医療又は公費負担医療に関する」費用の請求を電気通信回線(インターネットを含むオンライン)を使用して、審査支払機関の電子計算機に記録して行うとする厚生労働省令第111号
 療養の給付等に関する請求省令の一部を改正する省令の施行(平成18年4月10日)
は、平成20年4月1日施行と同時に
「但し、書面による請求、又は光ディスク等を用いた請求を、一定期間猶予して行うことができる。」については、”オンライン義務化のスケジュール”として実施されています。しかし、実際には、平成23年度(2011年4月1日)から完全実施(義務化)として広くアナウンスされているようですので、平成20年4月1日のスタートとともに下記のとおり段階的にオンライン請求に限定されるスケジュールを再掲します。

参考資料
 ”http://www.jahis.jp/activity/events/gyoumuhou/h19gyoumuhou/New_Folder/医事コンピュータ.pdf”

オンライン義務化のスケジュール
          厚生労働省令第111号
医療機関 → 審査支払機関
 平成19年4月から試行的オンライン請求スタート
 平成20年4月から段階的にオンライン請求に限定

病 院
 略
診療所
(レセコン有り)平成22年度から
(レセコン無し)平成23年度から
(レセコン無し+少数該当[月100件以下]+既設)平成23年度以降、2年以内で厚生大臣の別に定める日まで

   「少数該当」とは、月間平均請求件数が医科・調剤100件、歯科50件に満たない場合
   「既設」とは、平成21年4月1日において現存している機関
   「レセコン有」とは、レセプト作成業務を電算化している場合
    ※ レセプト電子請求機能を有するレセプト作成システムに
      用いる「レセ電有」とは異なります。

平成18年4月10日(厚生労働省令第111号)
療養の給付等に関する請求省令の一部を改正する省令の施行
<平成18年4月10日施行>
厚生労働大臣が指定した医療機関・薬局は、電気通信回線(オンライン)を使用して、療養の給付、老人医療又は公費負担医療に関する費用を請求することができる。
<平成20年4月1日施行分>
療養の給付、老人医療又は公費負担医療に関する費用の請求は、電気通信回線を使用して、厚生労働大臣の定める方式に従って審査支払機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録して行うものとする。
但し、書面による請求、又は光ディスク等を用いた請求を、一定期間猶予して行うことができる。

Written by medqa

2009/06/06 @ 16:16

カテゴリー: 医療ICT

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