療養の給付費等に関する費用の請求の代行「事務代行者」
1.厚生労働省令第111号(平成20年4月1日施行分)および2.「保険医療機関又は保険薬局に係る電子情報処理組織等を用いた費用の請求に関する取扱要領」(平成21年1月15日保総発第 0115001号)により、三師会(医師会、歯科医師会、薬剤師会)のみ療養の給付費等に関する費用のオンライン請求の「事務代行者」と認められています。社会保険診療報酬支払基金は薬局による調剤報酬のオンライン請求を支援する業務を2009年5月請求分から開始しましたが、これは日本薬剤師会との送信業務委託契約に基づくものです(委託事務手数料 1薬局1030円)。支払基金は、代行請求できる「事務代行者(機関)」ではありません(上記省令により)。
社会保険診療報酬支払基金の請求支援は事業指針であり「オンライン請求を代行する者の委託を受けて行う請求支援事務実施要綱」をあらたに作成しています。
保団連の診療報酬オンライン請求問題プロジェクトチームと厚労省保険局保険システム高度化推進室との懇談・交渉のうち、オンライン請求に関する質疑が公開されています。
http://insite.typepad.jp/shigakuinfo/2009/01/post-2d9c.html
一方、日本医師会は平成19年から平成20年にかけて、支払基金による請求代行の支援を要望し、代行手数料についても、検討、交渉しているとの記事があります。オンライン請求の義務化に強く反対している日本医師会が日本薬剤師会に続いて、平成21年度中にどのような対応をするのか、注目したいと思います。
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