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レセプトオンライン請求省令改正案

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改正後も「平成23年度(2011年度)から原則オンライン化」の方針は維持。

平成21年10月 厚生労働省保険局総務課保険システム高度化推進室
レセプトオンライン請求に関する省令及び告示(案)に関する意見公募手続の実施について
 http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/10/h1009-3.html
10月10日(土)から10月23日(金)まで、パブリックコメントを募集しています。

日本医師会から都道府県医師会、会員への通知文書
(例)徳島県医師会ホームページ
 http://www2.tokushima.med.or.jp/article/0001983.html

PDF文書
 http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/10/dl/h1009-3a.pdf
「レセプトオンライン請求に関する省令改正及び告示(案)について」
 オンライン請求義務化の例外措置等[免除]を定めると同時に、具体的な義務化期限[変更あり]も書かれています。

投稿者注:機種依存文字を変更し、テキスト形式で表示しました。
義務化[免除]等の重要な変更点は太字

平成21年10月
厚生労働省保険局総務課保険システム高度化推進室
レセプトオンライン請求に関する省令改正及び告示(案)について

1 趣旨
(1)請求省令の改正
平成23 年度から原則オンライン化するという方針は維持しつつも、小規模・高齢などの理由によりオンライン請求が困難である医療機関、薬局に対し配慮する観点から、請求省令(※1)を改正し、オンライン請求義務化の例外措置等を定めるもの。

(2)告示の制定
本年5月の省令改正(※2)により、オンライン義務化期限を猶予されている医療機関等について、具体的な義務化期限を、厚生労働大臣告示(※3)により定めるもの。

※1:療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51 年厚生省令第36 号)
※2:療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部を改正する省令(平成21 年厚生労働省令第110 号)
※3:療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令附則第4条第2項に規定する厚生労働大臣が定める日を定める告示(案)(仮称)

2 告示及び改正省令の概要

(1)療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部を改正する省令案の概要

[1] レセプト件数が少なく、かつ手書きで診療報酬請求を行う医療機関・薬局について、オンライン請求義務を免除する。

※ 医科医療機関・薬局は年間3600 件以下、歯科医療機関は年間2000 件以下のものについて義務化免除。

【第4条(療養の給付費等の請求の特例)を新設】
<理由>
レセプト件数が少ない保険医療機関等は、継続的に費用対効果が見合わないものであると考えられるため。

[2] 常勤の医師・歯科医師・薬剤師がすべて高齢者(65 歳以上(※))の診療所・薬局(その時点(※)で既に電子レセプトによる請求が可能な診療所・薬局を除く。)について、オンライン請求義務を免除する。

※ 本省令による改正前の請求省令に規定する義務化期限到来時点で判断。

【第4条(療養の給付費等の請求の特例)を新設】
<理由>
現在、電子レセプトによる請求を行っていない高齢の医師・歯科医師・薬剤師は、レセプトコンピュータ(レセコン)操作に不慣れであると考えられるため。

[3] 電子レセプトに対応していないレセコンのリース期間又は減価償却期間(リース期間等)が終わるまでの間の医療機関について、オンライン請求義務を猶予する。(最大で平成26 年度末まで

※ 平成21 年4 月以降新たにレセコンをリース又は購入した医療機関を除く。
※ 本来ならば平成21 年4 月に義務化期限が到来していたが、本年5 月の請求省令の改正により義務化期限が猶予された病院・薬局については対象外。(ただし、義務化期限が猶予された薬局のうち年間請求件数が1200 件以下のものは、リース期間等の終了時まで(最大で平成22 年度末まで)猶予する。)

【附則第4条第1項の改正】
<理由>
医療機関等が、レセコンの入替えに併せて円滑に対応できるようにするため。

[4] オンライン請求を行うことが困難な個別の事情がある医療機関等について、例外的に書面又は光ディスク等による請求が認められるが、その事情を以下(ア)~(カ)のとおり明確化する。

(ア)電気通信回線設備の機能に障害が生じたもの
(イ)レセプトコンピュータ販売業者、通信回線業者等と契約済みであるが、納入・工事等の対応が遅れたもの
(ウ)電子媒体で請求可能な医療機関であって代行送信の体制が整っていないもの
(エ)改築工事中、又は仮の施設で営業中であるもの
(オ)概ね1年以内に廃止又は休止の計画を定めているもの
(カ)その他特に困難な事情があると認められるもの

※ 以上の(ア)から(カ)に該当する医療機関等は、請求の日の前までに審査支払機関に届け出るものとする。ただし、(ア)、(イ)又は(カ)については、やむを得ない事情がある場合は事後において速やかに届出を行えば足りる。

【附則第4条第4項の改正】

<理由>
原則として事前に届出を行うことにより、オンライン請求が困難な事情がある医療機関等については、書面等により請求を行っても診療報酬が支払われるようにするため。

[5] 平成22 年4月診療分からオンライン化に移行することとされている医科診療所等について、同年7 月診療分(8 月10 日請求分)からオンライン請求とする。

【附則第4条第1項の改正】

<理由>
これらの対象機関がオンライン期限を迎える前に、本省令において決定する[1]から[4]の例外措置等を十分に周知する必要があるため。
[6] [1]から[5]の改正に伴い、条項の移動など所要の改正を行う。

[根拠規定] 健康保険法第76条第6項
(2)療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令附則第4条第2項に規定する厚生労働大臣が定める日を定める告示(案)(仮称)の概要
請求省令附則第4条第2項(※1)に規定する厚生労働大臣が定める日を平成21 年11 月30 日(※2)とする。
※1 現行の請求省令附則第4条第3項。(1)の改正により移動する予定。
※2 オンライン請求の期限を猶予されていた保険医療機関等は、本年12 月診療分からオンラインにより診療報酬・調剤報酬請求することとなり、したがってオンラインによる初回の請求期限は1 月10 日となる。

[根拠規定]
療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令附則第4条第2項((1)の改正により同条第3項が同条第2項に移動する予定。)

3 施行期日
本年11 月上旬

Written by medqa

2009/10/20 @ 16:39

カテゴリー: 医療ICT

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