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viral encephalitis in Uttar Pradesh – JE virus EV-89 EV-76

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Emerg Infect Dis
Dispatch
Enteroviruses in Patients with Acute Encephalitis, Uttar Pradesh, India
Volume 15, Number 2–February 2009 CDC EID
 http://www.cdc.gov/eid/content/15/2/295.htm?s_cid=eid2957_e
An outbreak of viral encephalitis occurred in northern India in 2006.
インド北部 ウッタルプラデシ州 Uttar Pradeshで2006年、ウイルス性脳炎が流行した。
RT-PCR法を使った脳脊髄液中の病原体検査にて、306症例中66例(21.6%)はエンテロウイルス陽性であった。
 enterovirus (EV) in 66 (21.6%) of 306 patients
PCR生成物による遺伝子配列解析、系統発生解析より、66検体中59(89.3%)はEV-89 および EV-76の遺伝子配列と類似していた。
 59 (89.3%) of 66 specimens showed similarity with EV-89 and EV-76 sequences

インドで日本脳炎が風土病となっている地域で2006年4月から同年10月、ウイルス性脳炎が流行した。

ウッタルプラデシ州 Uttar Pradesh
主に、Gorakhpur市
 (隣接地区)
 Maharajganj
 Kushinagar
 Sant Kabir Nagar
 Siddharthnagar
 Deoria

ビハール州 Bihar
 (隣接地区)
 Gopalganj
 West Champaran

発病患者 1912 症例で、このうち 411 (21.5%)人が死亡した。
2006年8月から9月にかけて、ウッタルプラデシ州 Gorakhpur市 Baba Raghav Das 医科大学に入院した脳炎患者 306症例を調査した。同州東部全8地区から来院。
ELISA およびRT-PCR法による脳脊髄液の検査で、306検体中40 (13.1%)は日本脳炎JEウイルス陽性であった。
alphavirus、CHP virusは陰性で、多くの患者では病原体を特定できなかった。

患者年齢は1歳未満から15歳。
臨床症状は306例中253例で記載されており、発熱 100%, 知覚異常 100%, 肝腫大 70 (27.8%), 脾臓腫大 49 (19.4%), 髄膜所見 35 (13.9%)。

脳炎患者の脳脊髄液306検体中66 (21.5%) から、A群エンテロウイルス group A EV (EV-A)に分類されている EV-89および EV-76 のRNAが検出されたため、脳炎との関連性が示唆された。また、10 (3.3%)例は、日本脳炎ウイルスとの重感染であった。

Detection of EV-89/76 RNA in the CSF of ≈20% of the patients suggests the association of these viruses with encephalitis. Also, in 10 (3.3%) of 306 patients, co-infections of JE virus and EV were detected. Further studies are needed to understand the relative contributions of these viruses in causing sporadic and outbreak infections of encephalitis.

引用文献
Enteroviruses 76, 89, 90 and 91 represent a novel group within the species Human enterovirus A. J Gen Virol. 2005;86:445–51. PubMed DOI
など

Written by medqa

2009/11/05 at 16:32

カテゴリー: endemic

国内20県のみ-重症化リスクグループ接種開始

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2009年11月2日から国内20県で妊婦や基礎疾患がある人の接種開始(3県は11月30日から)
 http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20091102-OYT1T00758.htm

WHO Groups at greatest risk – Pandemic (H1N1) 2009
 最も重症化しやすい3リスクグループ

* 妊婦(特に、妊娠第3期)
* 2歳未満の小児
* 喘息などの慢性肺疾患を有する人
  神経疾患があると、子どもでは重症化しやすい。

同一投稿者によるブログエントリ
  http://swineflujpn.wordpress.com/2009/10/19/groups-at-greatest-risk-pandemic-h1n1-2009/

WHOは勧告 “Pandemic (H1N1) 2009 briefing note 13” にて最重症化リスク対象者を提示したにもかかわらず、国内では医療従事者の定義で振り回されているようである??

重症化しやすい人の新型インフルエンザワクチン接種(最優先)時期に影響した”医療従事者”に関して
医療従事者「治療に直接従事する者(厚生労働省)」であったため、北海道では「職員分まで希望する病院もあった」。希望者は1回目の配分量の倍にあたる約14万人となり、2回目の配分8万人分の9割以上を医療従事者に回す方針となり、妊婦らへの接種を前倒しできなくなった。(2009年11月2日 読売新聞記事など 内容一部編集)

石川県では、医療従事者分の配分基準として国の要領に基づき新型インフルエンザ患者の診療に直接従事する診療科(内科、小児科、耳鼻咽喉科、産婦人科、救急科、診療所については、外科、整形外科)を基本として、医療機関ごとの数を算出し、配分数を決定した。数が限られているため、眼科、皮膚科には配分できないことになった。
      平成21年10月29日 石川県新型インフルエンザ対策本部

Written by medqa

2009/11/02 at 16:57

カテゴリー: インフルエンザ

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pre- or post-exposure chemoprophylaxis – prevention – influenza

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全世界で10000以上の新型インフルエンザウイルス[患者]の臨床検体(サンプル、分離ウイルス)について検査が実施されており、タミフルに感受性があります。耐性ウイルスは2日前まで39株のみ報告。全てH275Y変異でoseltamivir 耐性ですが、zanamivir は感受性があります。
ところが、先日、FDAが緊急使用を許可した静注、筋注用ノイラミニダーゼ阻害薬
「Peramivir ペラミビル」
    Emergency Use Authorization(EUA)認可 (米国 FDA October 23, 2009)
は(現在、米国以外では使用できませんが)、
1日1回600 mg, 成人または小児を対象に 5-10日の限定使用が許可されるようですが、oseltamivir耐性H275Y変異株は、ペラミビルにも耐性となるようです。
このため、ペラミビルは季節性インフルエンザ A型および B型の患者のほか、合併症のない新型インフルエンザ外来患者、インフルエンザ予防(曝露前、曝露後)目的の投与を禁止しています。もちろん、タミフル耐性ウイルスも使用禁止です。

同一投稿者ブログエントリ
「mutation H275Y appear to be resistant to Peramivir IV」
 http://swineflujpn.wordpress.com/2009/10/30/mutation-h275y-resistant-to-peramivir/

Written by medqa

2009/10/30 at 15:01

カテゴリー: インフルエンザ

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nosocomial infection – neonate – MSSA

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院内感染(黄色ぶどう球菌 MSSAによる新生児皮膚感染症)の発症時期:30症例中19例(63%)は退院後であった(正常な出産であれば、48時間後に母子ともに退院)。
発病率:病棟A 61%, 育児室 44%, 病棟B 0%
関連病棟の医療従事者 34人中3人が保菌者であった。
2008年1月、タイ北部の病院

An outbreak of hospital-acquired Staphylococcus aureus skin infection among newborns, Nan Province, Thailand, January 2008
Eurosurveillance, Volume 14, Issue 43, 29 October 2009
 http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=19372

結論などの一部引用

The prevalence of nosocomial infections in Thailand was 11.7% in 1988, it diminished to 7.4% in 1992, to 6.4% in 2001 and slightly increased to 6.5% in 2006.

However, staff shortage and high workload are the main problems in tackling nosocomial infections in Thailand.

However, implementation of recommended infection control methods, such as proper hand washing and thorough cleaning of equipment, can quickly control an epidemic outbreak as demonstrated in this case and other similar cases [*,*]. The insufficient budget allocation for infection control is however a major problem in Thai medical system.

Written by medqa

2009/10/30 at 10:35

カテゴリー: Eurosurveillance

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Leptospirosis – Philippines

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HealthMap Alerts via ProMED-mail
レプトスピラ症は、数日以内に2つの台風が襲った後のフィリピン Luzon島 マニラで今、起こっているように、淡水の洪水に伴い発生する。病原体 Leptospira interrogans は、汽水や海水、たとえば高潮の後の洪水の中は苦手です。塩水の中では数時間のみ生存し、淡水の中であれば、宿主の外で数日間、数週間でも生存できる。現在、ヒトに使えるleptospirosis予防ワクチンはない。獣医用ワクチンは使われている。

フィリピンでは、1-15 Oct 2009の期間にレプトスピラ症1887人、死者138人とMetro Manila の15病院から報告あり。モニター病院では一日あたりの患者数は40人から14人に減少。患者の多くはマニラ、Rizalから。2つの台風 Ondoy (Ketsana), Pepengで被災しなかった地域でもleptospirosis報告あり。保健省は海水散布など予定[病原体は塩水(数時間のみ生存)または直射日光で死滅]。leptospirosis, typhoid fever, cholera, hepatitis 対策を住民に呼びかけ。台風被災地へ400万治療・予防薬配布など開始(10月第3週)、製薬会社Pfizer寄附あり。130万人以上に配布。Philippinesだけでなく世界の最大級の流行の1つと国際社会に救援を発信した。

Archive Number 20091023.3643
Published Date 23-OCT-2009
Subject PRO/AH/EDR> Leptospirosis – Philippines (04)

Written by medqa

2009/10/24 at 09:47

カテゴリー: 自然環境

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レセプトオンライン請求省令改正案

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改正後も「平成23年度(2011年度)から原則オンライン化」の方針は維持。

平成21年10月 厚生労働省保険局総務課保険システム高度化推進室
レセプトオンライン請求に関する省令及び告示(案)に関する意見公募手続の実施について
 http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/10/h1009-3.html
10月10日(土)から10月23日(金)まで、パブリックコメントを募集しています。

日本医師会から都道府県医師会、会員への通知文書
(例)徳島県医師会ホームページ
 http://www2.tokushima.med.or.jp/article/0001983.html

PDF文書
 http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/10/dl/h1009-3a.pdf
「レセプトオンライン請求に関する省令改正及び告示(案)について」
 オンライン請求義務化の例外措置等[免除]を定めると同時に、具体的な義務化期限[変更あり]も書かれています。

投稿者注:機種依存文字を変更し、テキスト形式で表示しました。
義務化[免除]等の重要な変更点は太字

平成21年10月
厚生労働省保険局総務課保険システム高度化推進室
レセプトオンライン請求に関する省令改正及び告示(案)について

1 趣旨
(1)請求省令の改正
平成23 年度から原則オンライン化するという方針は維持しつつも、小規模・高齢などの理由によりオンライン請求が困難である医療機関、薬局に対し配慮する観点から、請求省令(※1)を改正し、オンライン請求義務化の例外措置等を定めるもの。

(2)告示の制定
本年5月の省令改正(※2)により、オンライン義務化期限を猶予されている医療機関等について、具体的な義務化期限を、厚生労働大臣告示(※3)により定めるもの。

※1:療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51 年厚生省令第36 号)
※2:療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部を改正する省令(平成21 年厚生労働省令第110 号)
※3:療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令附則第4条第2項に規定する厚生労働大臣が定める日を定める告示(案)(仮称)

2 告示及び改正省令の概要

(1)療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部を改正する省令案の概要

[1] レセプト件数が少なく、かつ手書きで診療報酬請求を行う医療機関・薬局について、オンライン請求義務を免除する。

※ 医科医療機関・薬局は年間3600 件以下、歯科医療機関は年間2000 件以下のものについて義務化免除。

【第4条(療養の給付費等の請求の特例)を新設】
<理由>
レセプト件数が少ない保険医療機関等は、継続的に費用対効果が見合わないものであると考えられるため。

[2] 常勤の医師・歯科医師・薬剤師がすべて高齢者(65 歳以上(※))の診療所・薬局(その時点(※)で既に電子レセプトによる請求が可能な診療所・薬局を除く。)について、オンライン請求義務を免除する。

※ 本省令による改正前の請求省令に規定する義務化期限到来時点で判断。

【第4条(療養の給付費等の請求の特例)を新設】
<理由>
現在、電子レセプトによる請求を行っていない高齢の医師・歯科医師・薬剤師は、レセプトコンピュータ(レセコン)操作に不慣れであると考えられるため。

[3] 電子レセプトに対応していないレセコンのリース期間又は減価償却期間(リース期間等)が終わるまでの間の医療機関について、オンライン請求義務を猶予する。(最大で平成26 年度末まで

※ 平成21 年4 月以降新たにレセコンをリース又は購入した医療機関を除く。
※ 本来ならば平成21 年4 月に義務化期限が到来していたが、本年5 月の請求省令の改正により義務化期限が猶予された病院・薬局については対象外。(ただし、義務化期限が猶予された薬局のうち年間請求件数が1200 件以下のものは、リース期間等の終了時まで(最大で平成22 年度末まで)猶予する。)

【附則第4条第1項の改正】
<理由>
医療機関等が、レセコンの入替えに併せて円滑に対応できるようにするため。

[4] オンライン請求を行うことが困難な個別の事情がある医療機関等について、例外的に書面又は光ディスク等による請求が認められるが、その事情を以下(ア)~(カ)のとおり明確化する。

(ア)電気通信回線設備の機能に障害が生じたもの
(イ)レセプトコンピュータ販売業者、通信回線業者等と契約済みであるが、納入・工事等の対応が遅れたもの
(ウ)電子媒体で請求可能な医療機関であって代行送信の体制が整っていないもの
(エ)改築工事中、又は仮の施設で営業中であるもの
(オ)概ね1年以内に廃止又は休止の計画を定めているもの
(カ)その他特に困難な事情があると認められるもの

※ 以上の(ア)から(カ)に該当する医療機関等は、請求の日の前までに審査支払機関に届け出るものとする。ただし、(ア)、(イ)又は(カ)については、やむを得ない事情がある場合は事後において速やかに届出を行えば足りる。

【附則第4条第4項の改正】

<理由>
原則として事前に届出を行うことにより、オンライン請求が困難な事情がある医療機関等については、書面等により請求を行っても診療報酬が支払われるようにするため。

[5] 平成22 年4月診療分からオンライン化に移行することとされている医科診療所等について、同年7 月診療分(8 月10 日請求分)からオンライン請求とする。

【附則第4条第1項の改正】

<理由>
これらの対象機関がオンライン期限を迎える前に、本省令において決定する[1]から[4]の例外措置等を十分に周知する必要があるため。
[6] [1]から[5]の改正に伴い、条項の移動など所要の改正を行う。

[根拠規定] 健康保険法第76条第6項
(2)療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令附則第4条第2項に規定する厚生労働大臣が定める日を定める告示(案)(仮称)の概要
請求省令附則第4条第2項(※1)に規定する厚生労働大臣が定める日を平成21 年11 月30 日(※2)とする。
※1 現行の請求省令附則第4条第3項。(1)の改正により移動する予定。
※2 オンライン請求の期限を猶予されていた保険医療機関等は、本年12 月診療分からオンラインにより診療報酬・調剤報酬請求することとなり、したがってオンラインによる初回の請求期限は1 月10 日となる。

[根拠規定]
療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令附則第4条第2項((1)の改正により同条第3項が同条第2項に移動する予定。)

3 施行期日
本年11 月上旬

Written by medqa

2009/10/20 at 16:39

カテゴリー: 医療ICT